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離婚した前の子供に相続する場合の法律問題

離婚した経験がある人も少なくありませんが、もし自分が離婚して前の妻に子供がいる場合、自分が亡くなった場合相続をその子供は受けることができるでしょうか。これに関しては、法律上もし相続人がいなければその子供は受けることができます。例えば、前の奥さんが既になくなっている場合で自分もそれから誰とも結婚していない場合などが考えられます。この場合には、前の子供にも法律上は相続がされる形になるでしょう。では、自分が離婚してから別の奥さんをもらい結婚した場合はどうでしょうか。このような場合にも実は前の子供にも相続分が行き渡ります。結婚した相手と子供を作った場合、その子供の額の半分は前の子供にも行き渡る形になります。当然ながら、前の子供は相続を放棄することができるでしょう。相続放棄をすることにより、お金を一切貰わないことも十分可能になります。場合によっては、借金を抱えている事例があり、この場合には放棄した方が良いとも言えるわけです。

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